オーストラリア政府により、ワーキングホリデービザの最長滞在期間の変更が発表されました。(2018年11月5日)
この記事では、3年目のワーキングホリデーを申請するための方法をかんたんに解説します。
ワーキングホリデーを通して、オーストラリアでの長期滞在をご検討の方はぜひ参考にしてみてください!
オーストラリアのワーキングホリデービザが最長3年に!
今回オーストラリアのワーキングホリデービザについて変更された内容を、重要なポイントに絞って解説します。
今回は、3年間のワーホリが可能になったことに加えて、農業や畜産業として働くことについても制度変更がありました。
変更ポイント
オーストラリア移民局が発表した内容とその和訳を、日本人(サブクラス417)に関連するポイントのみご紹介します。
・From 5 November 2018, increasing the period in which subclass 417 and 462 visa holders can stay with the same agricultural (plant and animal cultivation) employer, from 6 to 12 months.
2018年11月5日より、サブクラス417および462ビザを保有している者は、(農業や畜産業の)同じ雇用主の元で滞在可能な最長期間が6カ月から12カ月間へと伸ばされる。
・The option of a third-year for subclass 417 and 462 visa holders who, after 1 July 2019, undertake 6-months of specified work in a specified regional area during their second year.
サブクラス417および462ビザ保有者で、セカンドビザを保有している者を対象に、同ビザの更新を3年目も可能にする。セカンドビザの期間内に指定地域で指定業務を6カ月間行うことを条件とし、2019年7月1日以降、3年目も同ビザを申請可能。
参照:オーストラリア政府移民局「Working Holiday Maker visa program」
原文だとややむずかしく聞こえますが、変更の主なポイントは2つです。
- 農業や畜産業の場合、最長12ヶ月間同じ雇用主の元で働くことができる(今までは最長6ヶ月間)
- ワーホリ2年目(セカンドビザ)として滞在中に、指定の地域で農業などを6ヶ月間すると3年目のワーホリを申請できる(2019年7月以降)
制度変更の背景
今回の制度変更の背景としては、オーストラリアにおける農家の人手不足があります。
ワーキングホリデーとしてオーストラリアに来る若者に長く滞在してもらい、農業を手伝う人材を増やすという狙いがあります。
そのため今回の変更においても、農業や畜産業などの季節労働(ファームの仕事)に限り制度変更が行われました。
オーストラリアにワーホリビザで3年間滞在する方法
3年間滞在するために必要な条件を、1年目から順に説明していきます。
ワーホリ1年目
1年目には、セカンドワーキングホリデービザに必要な条件をクリアし、2年目のワーホリ資格を得る必要があります。
セカンドワーキングホリデービザの取得で気をつけるべき条件は主に2つです。
- 31歳になるまでにセカンドビザ申請書が受理されること
- 政府が指定した地域の指定業種で、最低3ヶ月(88日)以上働くこと
セカンドビザについてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください!
ワーホリ2年目
基本的にサードビザの申請条件はセカンドビザの申請と同じですが、
そのほかに今回発表された条件が追加されます。
- セカンドビザ滞在中に、政府が指定した地域の指定業種(ファームの仕事)で6ヶ月間働くこと
まとめ
いかがでしたか?
ワーキングホリデービザでオーストラリアに3年間滞在する方法について、知っていただけたでしょうか。
最後に今回のポイントをまとめてみます!
- オーストラリアワーホリの期間が最長3年間に変更
- 同じ雇用主のもとで働ける期間が、ファームの仕事に限り12ヶ月間に
- サードビザ取得のためには、2年目に6ヶ月以上ファームの仕事をする必要がある
また、今回の変更の中には、
カナダ国籍とアイルランド国籍の人を対象に、オーストラリアでのワーホリ条件を35歳まで引き上げる、というものもありました。
今後、日本国籍の人も年齢制限引き上げの対象になれば嬉しいですね!
長文お読みいただきありがとうございました。
※申請方法等は突然変更される場合もあるので、当記事での情報は参考までに自己責任でご利用ください。