オーストラリアでワーホリ(ワーキングホリデー)をしている方は、「タックスリターン」という言葉を聞いたことがあると思います。
しかし、
「実際タックスリターンって何なのかよくわからない」
「タックスリターンの申請方法はさっぱり。。」
という方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、ワーホリにおいて避けては通れない、タックスリターンの詳細と申請方法、さらには節税方法についても解説していきます!
タックスリターンについて何も知らないという方でも、たった5分で2020年最新版をマスターできます。
では早速見ていきましょう!
タックスリターンとは
タックスリターンとは、自分が得た所得に対して、正確な税金額を確定させる手続きのことです。日本でいうところの確定申告と同じです。
ワーキングホリデーなど、オーストラリアでアルバイトをされている方は、源泉徴収として毎月の給料から所得税が差し引かれていると思います。
タックスリターンでは、
その差し引いた税額が正しいかどうかを確かめ、差額がある場合はお金が戻ってきたり、追加で徴収されたりすることになります。
タックスリターンは全員が対象?
タックスリターンの対象者は基本的に、オーストラリアで収入がある人全員です。
つまり、ワーホリでオーストラリアに来て、アルバイトをしている方のほとんどが対象となります。
ワーホリメイカーの税率
オーストラリアでの所得税率は、所得額の大きさに応じて増えていきます。
オーストラリア税務局のページに掲載されている、2019-20年度のワーホリメイカー向け税率表の日本語版を作ったので、ぜひ参考にしてみてください。

一般の方に関連する範囲で言うと、所得の合計が$37,000(3万7千ドル)以下の場合は、15%の税率。
$37,001 – $90,000(3万7千1〜9万ドル)の場合は、37,000ドルを超えた分に対して32.5%の税率がかかります。
たとえば、合計所得が$38,000だった場合、
$37,000分の所得は15%で、それを超えた$1,000分だけに32.5%の税率がかかります。
すべての所得に対しての税率が一気に上がる、という訳ではないので安心してください!
2016年までは18,200ドル以下であれば所得税がかかりませんでしたが、法律が変わり、2017年度からは少しでも所得があれば15%となりました。(通称バックパッカー税)
お金が戻ってくるの?
タックスリターンというと、お金が戻ってくると聞いたことがある人も多いはず。しかし、戻ってくるかどうかは人によって異なります。
上の表を参照して、月々の収入から差し引かれている税金額が多かった人は「国が事前に税金を取りすぎていた」ということで、タックスリターンによってお金が返ってきます。
しかし逆のパターンで、
本来払うべき税金より、月々の差引額が少なかった場合は、追加で徴収されるのです。
タックスリターンの時期【オーストラリア編】
オーストラリアでは、前年7/1〜翌年6/30の分を1年として、タックスリターンすることになっています。
そして、タックスリターンの提出期間は7/1〜10/31まで。

タックスリターンの申請【オーストラリア編】
タックスリターンが何なのかについて、ご理解いただけたと思います。
では次に、タックスリターンの申請について見ていきましょう!
申請方法の種類
オーストラリアにおけるタックスリターンの申請方法は、主に3つあります。
- オンライン申請【自分で】
- 納税申告書を記入し、郵送にて申請【自分で】
- タックスエージェントに依頼【税理士さん】
わかりやすく言うと、自力でするのかプロに依頼するのかの違いです。
ちなみに、登録税理士であるタックスエージェントに依頼する場合の費用は、50ドルほどです。
申請に必要なもの
タックスリターンの申請に必要なものは、主に3つ。
- PAYG Payment Summary
- 経費関連の領収書・レシート
- その他収入関連の書類
それでは、一つずつ解説していきます。
①PAYG Payment Summary
これは、日本での源泉徴収書に当たる書類。会社/雇用主が従業員に配布しなければいけない書類で、給与額や源泉徴収額などの情報が書かれています。もし、タックスリターンの対象となる期間(7/1〜翌年6/30)に複数の会社で働いていた場合は、それぞれの勤務先すべてからPAYG Payment Summaryを受け取りましょう。
会社/雇用主は、7月14日までにPAYG Payment Summaryを発行する義務があるので、その期限を過ぎても配布されていない場合は急いで雇用主に問い合わせましょう!
②経費関連の領収書・レシート
仕事に関連した必要経費がある場合は、領収書などを用意しておきましょう。もちろん申請したもの全てが認められるわけではないので、自分で判断できない経費に関してはタックスエージェントに相談するなどしましょう。
③その他収入関連の書類
銀行からの利息収入が代表的な例ですが、その他にも事業収入などがある場合は、金額がわかる書類を用意する必要があります。
タックスリターンでの節税術
ここでは主にワーキングホリデーをされている方に向けて、タックスリターン時の基本的な節税術をご紹介します。
※申請方法含め突然変更される場合もあるので、当情報は参考までに自己責任で行ってください。
仕事関連の経費を申請
仕事で掛かった経費をしっかりと申請することにより、課税対象となる額を減らし、節税に繋げることができます。状況にもよりますが、ファームなどの仕事で購入した備品や道具を申請できる場合も。
しかし、申告した経費が多すぎたり、経費として認められない費用を申請しているとオーストラリア税務局に判断された場合は、領収書の提出や税金を追加徴収される可能性があります。
職業別の経費計上については、留学知恵袋さんの以下の記事で詳しく書かれています。ぜひ参考にしてみてください。
「【オーストラリアのタックスリターン】経費計上で損してませんか?」
メディケア税の免除
メディケア税(Medicare Levy)とは、オーストラリアの国民健康保険として払う税金。永住者などは、国の負担により病院での診察を無料で受けることができます。そのかわりに、タックスリターン時にメディケア税を納めなければなりません。
しかし、ワーキングホリデービザなどの一時的なビザを保有している方は、メディケアに加入することができないためメディケア税も免除されるのです。
ワーホリメイカーのメディケア税免除については、国税局のページにも以下のように記載されています。
Most working holiday makers are foreign resident taxpayers. Foreign resident taxpayers do not pay the Medicare levy.
(ほとんどのワーホリメイカーは外国籍の納税者である。外国籍の納税者はメディケア税を支払う必要がない。)
参照:オーストラリア国税局 “Working holiday makers”
もちろん虚偽の申請は絶対にいけませんが、正当な範囲でしっかりとした節税対策をし、損のないワーキングホリデーにしましょう!
まとめ
オーストラリアでのタックスリターンについて、知っていただけたでしょうか?
最後にもう一度、ポイントをおさらいしてみましょう。
- タックスリターンとは、自分の所得に対しての税金額を確定させるための手続き
- 前年7/1〜翌年6/30の分を1年として、7/1〜10/31の間に書類を提出
- タックスリターンで必ずお金が戻ってくるわけではない
税金など、その国の制度に触れることもワーホリの醍醐味の一つです。
この記事が、みなさんの有意義なワーキングホリデーに役立っていると嬉しいです。
長文お読みいただきありがとうございました!